経験豊かな福祉用具専門相談員が、
安全性やフィッティングに重点をおいてご考案し、
一人ひとりのご要望にお応えします。
福祉用具をご利用になられる方の自立や安全の向上につながり、介助者のご負担の軽減に繋がる。
そんな最適な用具選びを、福祉用具の専門相談員がお手伝いいたします。
豊富な品揃えだから“必要なもの”が見つかり、優れた機能の製品をレンタルで“必要な期間だけ”借りられます。
おうち時間をより快適に過ごしていただく為の商品もご用意しました。
ご自宅で介護されるときは、どうぞお気軽にご相談ください。
※各市区町村により多少異なる場合があります。詳細はおたずねください。
※平成27年4月の介護保険法(平成9年法律第123号)の改正により、一定以上の所得のある場合、自己負担額が1割から2割となりました。
※介護度によってご利用いただけない種目もあります。
自走用標準型車いす、普通型電動車いす又は介助用標準型車いすに限る
クッション、電動補助装置等であって、車いすと一体的に使用されるものに限る
サイドレールが取り付けてあるもの又は取り付けることが可能なものであって、次に掲げる機能のいずれかを有するもの
1.背部又は脚部の傾斜角度が調整できる機能
2.床板の高さが無段階に調整できる機能
マットレス、サイドレール等であって、特殊寝台と一体的に使用されるものに限る
次のいずれかに該当するものに限る
1.送風装置又は空気圧調整装置を備えた空気マット
2.水等によって減圧による体圧分散効果をもつ全身用マット
空気パッド等を身体の下に挿入することにより、要介護者等の体位を容易に変換できる機能を有するものに限り、体位の保持のみを目的とするものを除く
取り付けに際し工事を伴わないものに限る
段差解消のためのものであって、取り付けに際し工事を伴わないものに限る
歩行が困難な者の歩行器脳を雄補う機能を有し、移動時に体重を支える構造を有するものであって、次のいずれかに該当するものに限る
1.車輪を有するものにあたっては、体の前および左右を囲む把手等を有するもの
2.四脚を有するものにあたっては、上肢で保持して移動させることが可能なもの
松葉つえ、カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホーム・クラッチ、および多点杖に限る
認知症である老人が屋外へ出ようとした時等、センサーにより感知し、家族、隣人等へ通報するもの
床走行式、固定式又は据置式であり、かつ、身体をつり上げ又は体重を支える構造を有するものであって、その構造により、自力での移動が困難な者の移動を補助する機能を有するもの(取り付けに住宅の改修を伴うものを除く)
尿又は便が自動的に吸引されるものであり、かつ、尿や便の経路となる部分を分割することが可能な構造を有するものであって、居宅要介護者等又はその介護を行うものが容易に使用できるもの(交換可能部品(レシーバー、チューブ、タンク等のうち、尿や便の経路となるものであって、居宅要介護者等又はその介護を行う者が容易に交換できるものをいう)を除く)
介護保険制度は40歳以上の国民が納める保険料と税金で運営されており、その運営は、市町村です。
1年間で、10万円以内で購入費の9割(負担割合証1割の方)の返金を受けることができます。
特定福祉用具購入のご利用手順(例示)
※各市区町村により多少異なる場合があります。詳細はおたずねください。
※平成27年4月の介護保険法(平成9年法律第123号)の改正により、一定以上の所得のある場合、自己負担額が1割から2割となりました。
※事前に申請が必要な地域もあります。
※限度額は要介護区分に関係なく10万円です。(要支援以上の認定が必要です)
次のいずれかに該当するものに限る
1.和式便座の上に置いて腰掛式に変換するもの
2.洋式便座の上に置いて高さを補うもの
3.電動式又はスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を有しているもの
4.便座、バケツ等からなり、移動可能である便器(居室において利用可能であるものに限る)
尿または便が自動的に吸引されるもので、居宅要介護者等またはその介護を行う者が容易に使用できるもの
座位の保持、浴槽への出入り等の入浴に際しての補助を目的とする用具であって、いずれかに該当するものに限る
1.入浴用いす
2.浴槽用手すり
3.浴槽内いす
4.入浴台(浴槽の縁にかけて利用する台であって、浴槽への出入りのためのもの)
5.浴室内すのこ
6.予構想内すのこ
7.入浴用介助ベルト
空気式または折りたたみ式等で容易に移動できるものであって、取水または排水のための工事を伴わないもの
身体に適合するもので、移動用リフトに連結可能なもの